一般財団法人神奈川県消防設備安全協会

点検済表示制度

点検済表示制度とは

消防用設備等点検済表示制度は、消防法に基づく消防用設備等の点検義務を確実、適正に実行し、防火対象物の安全性を確保することを目的として、全国の各都道府県消防設備安全協会が実施している全国統一の制度です。
当協会では、平成3年5月の制度発足時から、実施しています。
現在、当協会が実施している制度は、適正な点検を行う意思と能力がある点検事業者を当協会の表示登録会員として認定しており、当協会ホームページ上に名簿を公開しています。
また、表示登録会員である点検事業者が点検した消防用設備等については、当協会が発行した点検済票(グリーンのラベル)を、その点検事業者の技術と誠意の「証」として貼付することが認められています。
点検済票は、この表示登録会員が点検した「消防用設備が正常であること。」を証明するとともに、「点検責任」も明らかにするものです。

点検済票

点検事業者用の点検済票(グリーン色)

点検事業者用の点検済票(グリーン色)

点検事業者以外の者用の点検済票(オレンジ色)

点検事業者以外の者用の点検済票(オレンジ色)

消火薬剤詰替済証

消火薬剤詰替済証

○表示登録会員である点検事業者は、常に最新の知識と技術を身に付けています。
○表示登録会員である点検事業者は、安心して消防用設備の点検を任せられます。

表示登録会員

表示登録会員

当協会では、消防用設備等点検済表示制度に基づき、登録申請した点検事業者について消防用設備等点検済表示管理委員会の厳正な資格審査を経て、資格条件を満たしている事業者に対し点検済票(ラベル)の貼付を認め、点検済票を交付しています。

表示登録会員の申請要件

  1. 消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。
  2. 適正な点検を実施できる機器・工具及び施設を有していること。
  3. 消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。
  4. 消防法等に基づく命令等に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから2年を経過した者であること。
  5. 点検中又は点検が原因で発生した事故により、防火対象物関係者に人的・物的損害を生ぜしめた場合の損害賠償能力があること。

各種書類ダウンロード

■表示登録会員の方が必要な書類は、ダウンロードできます。

(1)点検済票交付申請書(別記様式第13号) PDF形式 ワード形式
(2)登録変更届出書(別記様式第11号) PDF形式 ワード形式
(3)登録更新申請書(別記様式第10.2.3.4.5号) PDF形式 ワード形式
(4)消防用設備等の点検事故概要(別記様式第17号) PDF形式 ワード形式

新規表示登録会員として登録する方が必要な書類は、ダウンロードできます。

登録申請書(別記様式第 1.2.3.4.5 号) PDF形式 ワード形式